労働基準法及び労働安全衛生法 問2-A

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】  令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。なお改正論点の一つ「有給休暇取得時の賃金算定方式の統一」は労基法39条9項の話であり、本条(12条・平均賃金の定義)自体とは別論点。

解説

○ 正しい

事由発生日(7/15)の直前の賃金締切日である6/20から遡る3か月間(3/21〜6/20、暦日数92日)の賃金総額は30万円(10万円×3か月)。暦日数ベースの原則計算では300,000円÷92日≈3,260円となる。一方、この労働者は日給制のため、労基法12条1項ただし書1号の最低保障(賃金総額をその期間の実労働日数で除した額の60%)も比較する必要があり、実労働日数30日(10日×3か月)として300,000円÷30日×60%=6,000円となる。原則計算額(約3,260円)より最低保障額(6,000円)の方が高いため、高い方である6,000円が平均賃金となる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第12条第1項ただし書第1号(日給・時間給等の最低保障)
  • 労働基準法第12条第2項(賃金締切日がある場合の起算)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問2肢A)

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