【労働基準法第12条に定める平均賃金に関して】 労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。なお改正論点の一つ「有給休暇取得時の賃金算定方式の統一」は労基法39条9項の話であり、本条(12条・平均賃金の定義)自体とは別論点。
解説
○ 正しい
解雇予告手当の算定基礎となる平均賃金の算定事由発生日は、解雇の通告(意思表示)をした日である。当事者の合意により解雇の効力発生日(解雇日)を後日変更した場合であっても、算定事由発生日は当初解雇を通告した日を基準とする、とする行政解釈による。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第20条(解雇の予告)
- 行政解釈(解雇予告手当の平均賃金算定事由発生日に関するもの。通達番号は再確認中)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問2肢B)
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