労働基準法及び労働安全衛生法 問2-C

【労働基準法第12条に定める平均賃金に関して】  所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。なお改正論点の一つ「有給休暇取得時の賃金算定方式の統一」は労基法39条9項の話であり、本条(12条・平均賃金の定義)自体とは別論点。

解説

○ 正しい

夜勤等、所定労働時間が2つの暦日にまたがる1勤務については、その勤務を1労働日として扱うのが原則であり、平均賃金の算定事由がその勤務の2暦日目(日付が変わった後)に発生した場合も、始業時刻の属する日(勤務開始日)に事由が発生したものとして取り扱う、とする行政解釈による。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 行政解釈(二暦日にわたる勤務の平均賃金算定に関するもの。通達番号は再確認中)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問2肢C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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