【労働基準法第12条に定める平均賃金に関して】 雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。なお改正論点の一つ「有給休暇取得時の賃金算定方式の統一」は労基法39条9項の話であり、本条(12条・平均賃金の定義)自体とは別論点。
解説
【暫定回答・要確認】労基法12条6項は、雇入れ後3か月に満たない者については算定期間を「雇入れ後の期間」とすると定める。ただし、賃金締切日がある場合に直前の締切日から起算するという同条2項の原則が、この雇入れ後3か月未満のケースにも及ぶのかどうかについては、一次情報での確証が取れなかった。本肢は「締切日の有無にかかわらず」と断定的に書かれており、この断定が正しいか誤りかを自信を持って判定できない。仮の回答として「誤り」としているが、確度は低い。ご存知の方はぜひ「誤りを報告する」よりご指摘いただきたい。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第12条第6項(雇入れ後3箇月に満たない者の算定期間)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問2肢D)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。