【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】 本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。なお改正論点の一つ「有給休暇取得時の賃金算定方式の統一」は労基法39条9項の話であり、本条(12条・平均賃金の定義)自体とは別論点。
解説
○ 正しい
労基法12条3項各号の控除期間(業務上負傷による休業期間等)が、算定事由発生日以前3か月以上にわたり、通常の方法では平均賃金を算定できない場合には、労働基準法施行規則第4条により、都道府県労働局長が平均賃金を定めることとされている。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第12条第3項(控除期間)
- 労働基準法施行規則第4条(都道府県労働局長による決定)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問2肢E)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。