労働基準法及び労働安全衛生法 問3-A

労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

有期労働契約の期間の上限は原則3年だが、満60歳以上の労働者との契約等、労基法14条1項各号に該当する場合は上限が5年となる。この「満60歳以上」であるかどうかは、当該労働契約を締結する時点の年齢で判断される。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第14条第1項第2号(契約期間の上限の特例)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-25時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問3肢A)

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