労働基準法及び労働安全衛生法 問3-B

労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

労基法14条違反には罰則(30万円以下の罰金、120条)が定められているが、労働基準法の罰則規定は一貫して使用者を名宛人とする構造になっており、労働者に罰則が科されることはない。「双方に罰則が適用される」という結論は労基法の基本構造に反する。なお、上限を超える期間を定めた場合、その合意部分は無効となり契約期間は上限(3年または5年)に短縮される。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第14条第1項(契約期間の上限)
  • 労働基準法第120条(罰則)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-25時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問3肢B)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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