労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
労基法15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者に即時解除権を認めているが、これは労働者に付与された選択肢の一つに過ぎない。即時解除をせず、明示されたとおりの労働条件の履行を求めることも妨げられない(両者は択一的な関係ではない)。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第15条第2項(労働条件の明示違反と即時解除権)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-25時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問3肢C)
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