労働基準法及び労働安全衛生法 問3-D

事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

労基法19条の解雇制限は、業務上負傷等の原因となった使用者(本問ではX社)に適用されるものであり、その負傷と無関係の別事業主(Y社)にまで解雇制限が及ぶわけではない。Y社における解雇の可否は、Y社との労働契約関係において別途判断される。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第19条(解雇制限)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-25時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問3肢D)

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