労働基準法及び労働安全衛生法 問3-E

事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

行政解釈上、「やむを得ない事由」とは天災事変に準ずる程度の不可抗力かつ突発的な事由をいい、事業主自身の故意・過失に基づく事由は除外される。事業主が自ら犯した経済法令違反により機械等を没収された場合は、事業主の帰責事由によるものであり「やむを得ない事由」に該当しない。したがって解雇予告(または予告手当の支払い)は原則どおり必要である。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第20条第1項ただし書(やむを得ない事由による解雇予告の除外)
  • 行政解釈(やむを得ない事由の範囲。事業主の故意・過失による場合を除く)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-25時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問3肢E)

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