使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
労基法17条は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金との相殺を禁止する強行規定であり、24条ただし書の賃金控除に関する労使協定を締結しても、17条の禁止は解除されない。24条の協定はあくまで一般の債権(社宅費・組合費等)の控除に関するものであり、17条が別途禁止する前借金相殺とは別の規律である。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
- 労働基準法第24条第1項ただし書(賃金控除に関する労使協定)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問4-A)
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