労働基準法及び労働安全衛生法 問5-A

労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180人の企業において、100人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず、その労働組合となる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

36協定は事業場単位で締結するものであり、労働組合が労働者側協定当事者となるためには、その事業場の労働者の過半数を組織していることが必要である。企業全体で100人を組織していても、各事業場ごとに過半数を満たしているかは個別に判定する必要があり、一律にどの事業場でもその労働組合が当事者になるとは限らない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第36条第1項(時間外・休日労働協定)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問5-A)

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