労働基準法及び労働安全衛生法 問5-D

協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

労基法10条の「使用者」は事業主・事業の経営担当者・事業主のために行為をする者を広く含む概念であり、社長がこれに該当する以上、各事業場の長を介さず社長自身が個々の事業場の協定当事者となることも妨げられない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第10条(使用者の定義)
  • 労働基準法第36条
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問5-D)

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