労働基準法及び労働安全衛生法 問5-E

法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

親睦団体の代表者が特段の選出手続きを経ずに自動的に労使協定の締結当事者となるような場合は、過半数代表者として求められる民主的な選出手続きを欠いており、有効な過半数代表者とは認められないとする判例(トーコロ事件・最高裁平成13年6月22日)の考え方による。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第36条
  • 判例(トーコロ事件、最高裁平成13年6月22日)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問5-E)

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