労働基準法及び労働安全衛生法 問6-A

通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

37条5項の除外対象となる「通勤手当」は、通勤距離等の個々の事情に応じて算定される部分に限られる。名称が通勤手当であっても、距離にかかわらず一律定額で支給される部分は実質的に基本給的性格を持つとみなされ、算入除外の対象にはならない。したがって一律部分の1,000円は割増賃金の基礎に算入しなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第37条第5項(割増賃金の基礎から除外される賃金)
  • 行政解釈(通勤手当の実質判断)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問6-A)

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