労働基準法及び労働安全衛生法 問6-C

通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、その労働者に実際に支払われる賃金体系全体を指すものであり、普段と異なる業務に従事したことをもって除外事由になるわけではない。特殊作業手当は37条5項の除外項目(限定列挙)に該当しないため、算入しなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第37条第1項・第5項
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問6-C)

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