いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
年俸制における賞与部分について、支給額があらかじめ確定しており、毎月払い部分と明確に区分され、支払時期が1か月を超える期間ごとである場合は、37条5項の「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当し、割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えないとする行政解釈がある。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第37条第5項(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問6-D)
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