正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
(確度中)。夜間看護業務1回につき定額で支給される夜間看護手当は、通常の労働時間の賃金とは性質が異なる特殊な手当として、割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えないとする行政解釈がある。ただし本肢は具体的な通達番号まで確認できておらず、確度はやや中程度。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 行政解釈(夜間看護手当の割増賃金基礎からの取扱い。通達番号は再確認中)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問6-E)
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