労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
シフト制労働者の就業規則における始業・終業時刻等(89条1項1号)の記載について、単に「個別の労働契約による」「シフトによる」との記載のみでは作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業・終業時刻や休日を定めた上で、具体的な決定方法をシフト等に委ねる旨を定める記載は認められるとする行政解釈がある。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第89条第1項第1号(就業規則の絶対的必要記載事項)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問7-C)
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