労働基準法及び労働安全衛生法 問7-E

労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

遅刻・早退の時間相当分の賃金カットは、そもそもその時間について賃金債権が発生していないこと(ノーワーク・ノーペイ)に基づくものであり、91条の制裁減給規定の適用対象ではない。これを超える額の減給は制裁として扱われ、91条の制限(1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない等)を受ける。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法第91条(制裁規定の制限)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問7-E)

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