労働基準法及び労働安全衛生法 問8-A

労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。

法改正により内容が変更 【重要:法改正により状況が変化】2025年5月14日施行の安衛法改正により、注文者の配慮義務(3条3項)は建設工事に限定されず、業種を問わず全ての「仕事を他人に請け負わせる者」に適用されるよう明文で拡大された(IT業界の無理な開発スケジュール、物流業の過密な配送計画なども対象と明示)。これは令和7年度試験の法令基準日(4月11日)より後の施行のため、出題当時は建設業中心の規定だったが、現時点(2026年時点)ではこの記述内容自体が現行法に合致する内容になっている。2027年度試験の受験生は、この過去問の「誤り」という結論をそのまま覚えるのではなく、現行法では建設工事以外にも適用される、という現在の正しい状態を理解する必要がある。

解説

× 誤り

(出題時点の法令に基づく)。安衛法3条3項は、令和7年度試験の法令基準日(令和7年4月11日)の時点では建設業を念頭に置いた規定であり、建設工事以外の注文者にも一律に適用されるとまでは言えなかった。したがって出題当時の法令を前提とすれば本肢は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生法第3条第3項(注文者の配慮義務)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問8-A)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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