労働基準法及び労働安全衛生法 問8-B

労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

元方事業者の指導義務を定める29条は、業種を限定しない一般的な規定である。これに対し、統括安全衛生責任者の選任等を定める30条(特定元方事業者の講ずべき措置)は建設業・造船業等の特定業種に限定されており、両者の適用範囲の違いが問われるポイント。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生法第29条第1項(元方事業者の講ずべき措置等)
  • 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置、建設業・造船業に限定)との対比
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問8-B)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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