労働基準法及び労働安全衛生法 問8-D

労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

衛生管理者は少なくとも毎週1回の作業場巡視義務があるのは正しいが、産業医についても安衛則15条により、少なくとも毎月1回(一定の情報提供を受けている等の要件を満たす場合は少なくとも2か月に1回)作業場等を巡視する義務が別途定められている。「規定は定められていない」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生規則第11条第1項(衛生管理者の巡視義務)
  • 労働安全衛生規則第15条(産業医の巡視義務)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問8-D)

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