労働基準法及び労働安全衛生法 問8-E

労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

安全衛生推進者の選任要件は、原則としてその事業場に専属の者であることが求められるが、他の業務と兼務せず専らその業務のみに従事する「専任」であることまでは求められていない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生規則第12条の3第1項(安全衛生推進者の選任)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問8-E)

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