つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
玉掛け業務に技能講習修了者を要するかどうかは、実際に吊り上げる荷の重さではなく、使用するクレーン等の「つり上げ荷重」で判断される。つり上げ荷重5トンのクレーンを使用する以上、実際の荷が1トン未満であっても玉掛け技能講習が必要であり、就業制限業務に該当する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働安全衛生法第61条(就業制限)
- クレーン等安全規則(玉掛け技能講習の要件)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問9-E)
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