労働基準法及び労働安全衛生法 問10-E

事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

酸素欠乏危険場所における空気中の酸素濃度等の測定は、他の作業環境測定(6か月以内ごと・半月以内ごと等の定期測定)とは性質が異なり、「その日の作業を開始する前」等、作業を行う都度実施すべきものとされている。「半月以内ごとに1回、定期に」という定期測定の枠組みで規定されているわけではない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 酸素欠乏症等防止規則第3条(作業環境測定、その都度の実施)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問10-E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →