労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-C

障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

就労継続支援A型(雇用契約を締結)の利用者は労働者として労災保険法が適用されるが、就労継続支援B型(雇用契約を締結しない、訓練的性格)の利用者は労働者に該当せず、労災保険法は適用されない。「雇用契約の締結の有無にかかわらず」適用されるという記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(就労継続支援)
  • 労働基準法第9条(労働者の定義)との関係
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問1-C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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