インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
見学・体験的な実習で使用従属関係が認められない場合は労働者に該当せず労災保険法は適用されないが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益が事業場に帰属し、かつ使用従属関係が認められる実態がある場合は、労働者に該当し労災保険法が適用される。「適用されることはない」という一律の断定は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 行政解釈(インターンシップ学生の労働者性の判断)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問1-D)
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