労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-E

育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

【暫定回答・要確認】公務員は原則として国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法の対象であり、労災保険法とは別体系である。地方公務員のうち一部の非常勤職員等は地公災法の対象外となり労災保険法が適用される場合があるが、その適否は一般に勤務時間・勤務日数等の勤務の態様に応じて判断される。「勤務の態様にかかわらず」と一律に断定できるかについては確証が得られておらず、確度は低い。ご存知の方はぜひ「誤りを報告する」よりご指摘いただきたい。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 地方公務員災害補償法
  • 労働者災害補償保険法(適用対象の切り分け)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問1-E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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