労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-C

【業務災害として保険給付の対象となるもの】職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

使用者の出張命令に基づき職務関連の技能検定を受検している間の災害は、業務命令に基づく行為として業務遂行性・業務起因性が認められ、業務災害に該当する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 業務災害の認定(業務命令に基づく技能検定受検中の災害)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問2-C)

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