【脳・心臓疾患の認定基準に関して】認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
令和3年改正の認定基準における勤務間インターバルの目安は「おおむね11時間未満」であり、「9時間未満」ではない。数値の誤りに注意が必要な典型的な出題パターン。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 脳・心臓疾患の認定基準(勤務間インターバルの目安:おおむね11時間未満)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問3-B)
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