労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問3-C

【脳・心臓疾患の認定基準に関して】認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。作業環境(温度環境・騒音)は、長期間・短期間いずれの過重業務の判断においても、他の負荷要因を総合評価する際の付加的な考慮要素として位置づけられているとみられ、短期間の場合にのみ扱いが異なるとする本肢の記述は疑わしい。ただし認定基準の当該箇所の正確な文言までは確認できておらず、確度は中程度。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 脳・心臓疾患の認定基準(作業環境の評価上の位置づけ。要再確認)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問3-C)

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