【脳・心臓疾患の認定基準に関して】器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
認定基準は、血管病変等の基礎疾患があっても、それが業務による過重な負荷により自然経過を超えて著しく増悪した場合には業務起因性を認めるという考え方を採っている。基礎疾患があるからといって業務との関連が一律に否定されるわけではない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 脳・心臓疾患の認定基準(基礎疾患の自然経過を超える増悪の考え方)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問3-D)
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