【脳・心臓疾患の認定基準に関して】労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
複数事業労働者に対する複数業務要因災害の保険給付制度(令和2年9月施行)のもとでは、異なる事業場における労働時間・負荷を通算して業務の過重性を評価する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号(複数業務要因災害)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問3-E)
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