休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
休業補償給付は業務上の傷病による労働不能を理由に賃金を受けられない場合に支給されるものであり、懲戒処分(出勤停止)という別の理由により就労できない状態にある場合は、業務上の傷病による労働不能とは評価されず、支給対象外となる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働者災害補償保険法第14条(休業補償給付の支給要件)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問4-C)
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