労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問5-B

【介護補償給付に関して】障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

【暫定回答・要確認】障害者支援施設入所者は、原則として当該施設で介護サービスが提供されているとみなされ介護補償給付の対象外とされる扱いが一般的だが、生活保護受給の有無等により取扱いが異なる可能性があり、正確な適用除外の範囲は確認しきれていない。確度は低い。ご存知の方はぜひご指摘いただきたい。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働者災害補償保険法(介護補償給付の支給対象外施設。要再確認)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問5-B)

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