業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
【暫定回答・要確認】障害等級第1級に該当する場合でも、両眼失明のみでは「随時介護」を要する程度にとどまり、「常時介護」の対象とまでは言い切れない可能性がある。他の障害の有無にかかわらず一律に常時介護の対象となるとする本肢の記述の正確性は確認しきれていない。確度は低い。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働者災害補償保険法(介護補償給付の常時・随時介護の区分。要再確認)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問5-D)
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