労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問6-E

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

二次健康診断等給付の対象となるのは、直近の定期健康診断における①血圧検査、②血中脂質検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI測定の4項目すべてに異常の所見があると診断された場合であり、「いずれか(1項目でも)」異常があれば対象となるわけではない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働者災害補償保険法第26条(二次健康診断等給付の対象要件、4項目すべての異常所見)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問6-E)

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