労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-B

【特定フリーランス事業に係る特別加入団体に関して】特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

【暫定回答・要確認】特定フリーランス事業に係る特別加入は全国のフリーランスを対象とする比較的新しい制度であり、オンライン等での手続完結が想定される。「市町村ごとに訪問可能な事務所」「都道府県単位での運営」という具体的すぎる物理的拠点要件は実態に沿わない可能性が高いと考えられるが、一次情報での確証は得られていない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労災保険法施行規則第46条の17第12号(要件の詳細は要再確認)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問7-B)

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