【特定フリーランス事業に係る特別加入団体に関して】特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
(確度中)。特別加入団体には、加入者の保険給付請求等に係る事務手続きの援助を行う役割が求められる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法施行規則第46条の17第12号(特別加入団体の援助義務)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問7-D)
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