労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問8-B

労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。一括有期事業報告書は、概算・確定保険料申告書と同様に、代表となる一の事務所がまとめて作成し提出するものであり、個々の事業ごとに別々の労働局へ提出するものではないと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)、一括有期事業報告書の提出先
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問8-B)

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