労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問9-A

【小売業の事業場、令和6年度確定賃金総額5,000万円、令和7年度支払見込賃金総額6,000万円、労災保険率1000分の3、令和7年度雇用保険率1000分の14.5等の設例】令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

賃金総額は労働基準法上の労働者に対して支払われた賃金の総額であり、使用従属関係が認められない請負人(労働者に該当しない者)への報酬は「賃金」に該当しないため、確定賃金総額には含まれない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第2条(賃金の定義)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問9-A)

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