【同設例】当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。概算保険料875,000円を3期に分割する場合、875,000÷3=291,666.67…となり、1円未満の端数は最初の期(第1期)に合算する扱いのため、第1期=291,668円、第2期・第3期=291,666円ずつになると考えられる。「291,667円」という金額はこの計算と一致しない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法(概算保険料の延納、端数処理)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問9-D)
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