労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問10-B

事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。労働保険事務組合として認可を受けられる団体は、必ずしも法人格を有する団体に限定されず、一定の要件を満たす団体等が対象となりうると考えられる。「法人でなければならない」という限定は正確でない可能性が高い。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第33条(労働保険事務組合となりうる団体の範囲)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問10-B)

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