督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。延滞金について事務組合が責任を負うのは、事務組合自身の責めに帰すべき事由(事業主から金銭を受け取ったのに納付を怠った等)による場合であり、本肢のように事業主側が期限までに金銭を交付しなかったことが原因である場合は、事業主自身の帰責事由によるものであって事務組合が納付責任を負うものではないと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法(労働保険事務組合の延滞金責任の範囲)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問10-D)
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