労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問10-E

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により保険給付が不正に行われた場合、政府は当該事務組合に対し、不正受給者と連帯して受給金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法(労働保険事務組合の連帯返還責任)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労災保険法 問10-E)

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