雇用保険法(徴収法含む) 問1-A

【任意適用事業に関して】公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

暫定任意適用事業となりうるのは農林水産の個人経営事業(常時5人未満)に限られる。公益財団法人の事業はこのカテゴリに該当せず、原則どおり強制適用事業である。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第5条第1項、附則第2条(暫定任意適用事業の範囲)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問1-A)

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