雇用保険法(徴収法含む) 問1-C

雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

任意加入の認可による保険関係の成立時期は「認可があった日」であり、翌日ではない(これに対し、任意脱退の認可による保険関係の消滅は「認可のあった日の翌日」であり、成立と消滅で起算日の扱いが異なる点に注意)。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法附則第2条第2項(任意加入の保険関係成立時期)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問1-C)

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