【任意適用事業に関して】1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
(確度中)。暫定任意適用事業の該当性判定における「労働者数」は雇用保険の被保険者となりうる者を前提とすると考えられ、週所定労働時間20時間未満の者を除くと実質3人となり、5人未満の要件を満たすと考えられる。ただし判定基準の細部は確認しきれておらず確度は中程度。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法附則第2条第1項(労働者数のカウント方法。要再確認)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問1-E)
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