雇用保険法(徴収法含む) 問2-A

【雇用保険適用事業所の届出(労働保険事務組合に委託しない事業主)】事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

事業所の名称・所在地・事業の種類等に変更があった場合、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に事業所各種変更届を提出しなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法施行規則第142条(事業所の変更届)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問2-A)

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